Q:請願書に対する町としての対応は?
冠荘の入浴料について町民より議会へ請願書が提出されていました。
冠壮新料金
- 大人 700円(100円UP)
- 小学生以下 300円(据え置き)
年金で生活されているお年寄りにとって値上げは大きな負担です。値上げが理由で、1人が温泉を利用しなくなると、700円の料金で別の利用者を増やさないと、利用しなくなった方分の収益を得ることが出来なくなります。
- 値上げとは別に割引を検討しているのか?
- 料金変更は行政的にデメリットがあるのか?
上記2点についてご回答いただきたいです。
A:値上げの検討は妥当。
今回の料金値上げにつきましては3月議会で議決されたものであります。また毎月26日であれば同額で13回分利用できる回数券制度も設けられています。
これらの観点から割引制度は既存のものがお得であること、値上げを行わないとなれば事業所自身が努力を行っても町からの補助が増えないかねないと鑑み、今回の値上げは妥当なものと考えております。
請願書ってなぁに?
日本国憲法で保障された国民の権利のひとつとされ、国又は地方公共団体の機関に対して文書により意見や希望を表明することをいいます。地方議会に請願する際は、議員の紹介により請願書を提出する必要があります。今回、町民の方から冠荘値上げの中止を求める請願書が提出されたため、6月委員会で審議されました。