一般質問

ごみのポイ捨て、置き去りについて

Q:町としてポイ捨て対策を厳しくしていきませんか?

町内で道路、河川、田畑へのゴミのポイ捨てが目立ちます。

放置されたゴミ

役場の方々や町民が、捨てられているゴミを常日頃から拾って頂いています。本当に素晴らしい事です。しかしながら役場のサイトにも掲載されている通り、ポイ捨ては不法投棄にあたり5年以下の懲役、1000万以下の罰金です。また車からのポイ捨ての場合は道路交通法第76条も併せて違反となります。

ポイ捨ては「懲役・罰金」の対象に

町を綺麗に保つことは、捨てにくい環境を作ることにもなります。
町としてポイ捨て、置き去りについてもう少し厳しくしていきませんか?

A:防犯カメラを設置

現状、道路へのポイ捨てにつきましては道路管理者の方での回収、集落やボランティア団体によるクリーン活動の実施を行っております。また不法投棄については回収及び警察への通報を連携して対応している状況です。

しかしながらトンネル開通後は池田町を訪れる方が増えることが想定されるので、新たに池田町の入り口5か所に防犯カメラの設置を予定しております。

不法投棄を見つけたら
廃棄物を見つけた場合

一見してゴミ・廃棄物と分かる場合は各自治体へ相談してください。池田町の場合は総務財政課(0778-44-033)になります。

不審物を見つけた場合

中身が分からず危険性を感じる場合、ゴミは動かさず地元の警察署へ通報してください。池田駐在所(0778-44-6029)になります。