Q:パートナーシップ条例の導入を!
池田町にも人権尊重の取り組みとしてパートナーシップ条例を導入すべきだと考えております。日本における、同性パートナーシップ条例は、2015年4月1日に施行された「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」がはじまりです。
福井県でも既に越前市や鯖江市などが導入済みで、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、お互いを「パートナー」とする証明書を発行すると定めております。
またパートナーシップ条例が導入された地域では、パートナーが怪我や病気で手術、入院をした際の付き添いや、家族向け住宅への入居などが可能とされています。

パートナーシップ条例によって結婚に相当する関係性と証明できる。
条例の導入によって、人権侵害のない環境づくり・人や町民の尊重・どんな方でも受け入れるまちづくりが進めばと考えているのですが、池田町としてどうでしょうか?
- 現段階で導入に至らない理由は?
- 導入される場合、住民へ求めることは?
上記についてお聞かせ願いたいです。
A:条例導入には検討も、現状は法による整備が必要。
はじめに、あらゆる人が差別されない、取り残されないという基本的人権を尊重する事が何よりも重要であることは私共として揺るがすことが出来ないと述べておきたいと思います。
その上で導入に至らない点と導入への課題について、併せてお答えいたします。
条例導入に向けては検討を続けており、県主催の勉強会への参加・先例地地の事例研修を行っております。
今後、他市町の動向や、条例を導入済みの自治体の内容・運用状況等の調査を予定しており、その中で立法によって措置されるべき事項は国会にて定められるべきと考えます。
昨今可決された法では理解促進が目的で、池田町としても当該法による自治体の義務を果たすこと、その上で自治体独自のパートナーシップ条例の導入については、裁判所の判断を踏まえた法制度が必要と考えております。
また導入する際は、性的マイノリティの方々が利用したいと思う条例への整備と、男性女性に二分化してきた仕組みに多様な“個”があることを認める中で、共同体・相互扶助の文化が引き続き守られるようなものにシフトするよう意識の変革を丁寧に進める必要があると考えております。